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つくば市で長期優良住宅の認定を受けるには

つくば市で長期優良住宅認定を受けた住宅への補助金制度や、税金面や住宅ローンにおいてのメリットなどを詳しくまとめています。

長期優良住宅とは?

長期優良住宅とは構造や設備、住宅環境に配慮し、長期間にわたり良好な状態で快適に暮らせる住まいのこと。2009年に国が定めた「長期優良住宅認定制度」の基準をクリアした家を「長期優良住宅」と呼びます。

認定を受けるためには、一定面積以上の住戸面積を有し、建築物に関する技術的な構造や設備、自然災害への配慮を含めた住宅性能表示制度の基準を満たしていなければなりません。

長期優良住宅を建築するメリットとして、申請すれば自治体からの補助金交付を受けられたり、住宅ローン・所得税・固定資産税などの控除が申請できたりなどが挙げられます。

長期優良住宅の認定取得で受けられる支援

長期優良住宅の認定を取得すると、補助金制度・税制制度・融資において有利に働きます。具体的に見ていきましょう。

補助制度

長期優良住宅の補助金制度には次のような支援があります。

  • 地域型住宅グリーン化事業:中小工務店での木造住宅/地域で採れた木材を使用することで申請できる補助金
  • こどもエコすまい住宅支援事業:若い世代の夫婦、子育て世帯が家を建てる際に申請・受給できる補助金

税制面の支援

長期優良住宅を新築すると、次のような税制の控除や減税を受けられます。

  • 所得税:住宅ローン控除の限度額が一般住宅より引き上げられる
  • 登録免許税:長期優良住宅は税率が一般住宅より減税になる
  • 不動産取得税:長期優良住宅は一般住宅より控除される金額が増える
  • 固定資産税:長期優良住宅は減額される減税措置の適用期間が一般住宅より2年長い

融資面

住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して貸し出す住宅ローンの【フラット35】ですが、長期優良住宅であれば、一般住宅より低い金利が一定期間適用されます。

また長期優良住宅を売却する際に、借り入れ金利を維持したまま購入者へ住宅ローンの返済を引き継ぐ「金利引継特約付き」も可能。さらに、返済期間50年の「フラット50」を選択することもできます。

参照元:国土交通省「長期優良住宅に係る支援制度」(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001611870.pdf

長期優良住宅の認定基準(新築一戸建ての場合)

長期優良住宅の認定基準は次のようになります。

  • 劣化対策
    数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること
  • 耐震性
    極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること
  • 省エネルギー性
    必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること
  • 維持管理・更新の容易性
    構造躯体に比べて耐用年数が短い設備配管について、維持管理(点検・清掃・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること
  • 居住環境
    良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること
  • 住戸面積
    良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること
  • 維持保全計画
    建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること
  • 災害配慮
    自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること

長期優良住宅の認定基準の概要

新築一戸建ての長期優良住宅認定には、下記項目の基準に対する措置を講じて所管行政庁へ申請しなくてはなりません。

※1 屋根へPV等を載せた場合は、仕様に関わらず重い屋根の壁量基準が適用されます。
※2 各階の張り間方向及びけた行方向について、それぞれDsが鉄筋コンクリート造の場合は0.3(鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は0.25)かつ各階の応答変位の当該高さに対する割合が1/75以下であること又はDsが鉄筋コンクリート造の場合は0.55(鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は0.5)であること。

劣化対策

劣化対策等級(構造躯体等)等級3かつ下記構造の種類に応じた基準

  • 木造:床下空間の有効高さ確保及び床下・小屋裏の点検口設置など
  • 鉄骨造:柱、梁、筋かいに使用している鋼材の厚さ区分に応じた防錆措置、または上記木造の基準
  • 鉄筋コンクリート造:水セメント比を減ずるか、かぶり厚さを増す

耐震性

次のいずれかに該当する場合

  • 耐震等級(倒壊等防止):等級2、かつ品確法に定める免震建築物(階数が2以下の木造建築物等で壁量計算による場合にあっては等級3 ※1)
  • 耐震等級(倒壊等防止):等級1、かつ安全限界時の層間変形を1/100(木造の場合1/40)以下
  • 耐震等級(倒壊等防止):各階の張り間方向及びけた行方向について所定の基準(※2)に適合するもの(鉄筋コンクリート造等の場合に限る)
  • 品確法に定める免震建築物

省エネルギー性

断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6

維持管理・更新の容易性

維持管理対策等級(専用配管)等級3

居住環境

地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和を図る

※申請先の所管行政庁に確認が必要

住戸面積

一戸建ての住宅床面積の合計75平米以上

※2階以上の場合、少なくとも1階の床面積が40平米以上(階段部分を除く面積)

※地域の実情を勘案して所管行政庁が別途面積を定める場合もある

維持保全計画

以下の部分・設備について定期的な点検・補修等に関する計画を策定

  • 住宅の構造耐力上主要な部分
  • 住宅の雨水の侵入を防止する部分
  • 住宅に設ける給水又は排水のための設備 [政令で定めるものについて仕様並びに点検の項目及び時期を設定]

災害配慮

災害発生のリスクのある地域においては、そのリスクの高さに応じて、所管行政庁が定めた措置を講じる

※申請先の所管行政庁に確認が必要

引用元:一般社団法人住宅性能評価・表示協会「長期優良住宅認定制度の概要について」(https://www.hyoukakyoukai.or.jp/download/pdf/chouki_sin_202304.pdf

つくば市の認定基準について

法第6条の規定による認定要件のうち、つくば市が審査を行う内容は以下のとおりです。

なお住宅規模に関して、申請書の各項目は次のように記載してください。

  • 【床面積の合計】
    住宅規模(住戸面積)が75平方メートル以上。市では別に定めていないため、省令のとおり。
    ※バルコニーなどの住宅の用に供しない部分の面積は除く。階段部分の面積は算入してください。
  • 【建て方】
    住戸の少なくとも一の階の床面積が40平方メートル以上
    ※階段部分の面積は除いたものとしてください。なお、階段下を収納などに利用の場合は、除外不要です。

詳細に関してはつくば市の公式HPを参考、またはつくば市へ直接お問い合わせください。

居住環境の維持及び向上への配慮

法第6条第1項第3号に基づく、居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準は次のとおりです。認定申請をする前に、下記の区域に該当するかどうか、基準を満たすかどうかのご確認をお願いします。この基準の審査は、市が行います。

【地区計画との調和】

都市計画法(昭和43年法律100号)第12条の5に基づく地区計画の区域内においては、当該地区整備計画の内容(つくば市の地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成5年条例第13号)で定められた制限を除く。)に適合していること。

【景観計画との調和】

景観法(平成16年法律第110号)第16条に基づく届出の対象となる行為に該当する場合は、景観計画における景観形成基準に適合していること。

【都市計画施設の区域内における取扱い】

都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域にある場合は、認定が受けられません。

自然災害への配慮

法第6条第1項第4号に基づく、自然災害による配慮基準は次のとおりです。認定申請をする前に、下記の区域に該当するかどうかの確認をお願いします。この基準の審査は、市が行います。

自然災害による配慮基準の区域内における取り扱いでは、申請建築物が以下の区域にある場合は、認定が受けられません。

  • 【建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域】
    急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
    ※ただし、この区域内であってもつくば市建築基準条例第57条ただし書き認定を受けた場合は、この限りではない。
  • 【土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域】
    ※ただし、この区域内であっても建築基準法施行令第80条の3の規定に適合している場合は、この限りではない。

維持保全の報告について

維持保全状況等の確認の取組みを平成26年度から開始しています。

長期優良住宅は、「長く住み続けられる住宅」とし建築され、定期的な点検や修繕等を行う必要があると法律で求められています。

所管行政庁は、お住いの方に工事内容や維持保全の状況について報告が求めることができることになっています。

つくば市では、一定割合で調査対象物件を抽出し、お住いの方に維持保全の報告を求めています。

手数料・申請書類について

長期優良住宅をつくば市に申請するには、規定の申請書のほか幾つかの添付書類が必要です。提出部数などの規定もあるため、詳しくはつくば市へ直接お問い合わせください。また申請手数料は、つくば市建築指導課窓口へ現金での支払いとなります。

参照元:つくば市公式サイト「長期優良住宅」(https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/toshikeikakubukenchikushidoka/gyomuannai/2/1002042.html

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引用元URL:To Casa(https://www.tocasa.co.jp/house-case/1368/)
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(断熱)
0.3
以下
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(気密)
0.3
以下
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記載なし
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2023年7月21日時点で、建築業許可(業種:建築一式工事)を取得している企業のうち、茨城県つくば市・つくばみらい市にある輸入住宅を取り扱っている3社を調査。

*UA値とは、家全体の熱の出入りのしやすさを表しています。数値が小さいほど熱の出入りが少なく、断熱性能が高いということになります。
*C値とは、建物の床面積1㎡あたりの隙間面積を表す値で、小さいほど気密性が高い家になります。

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