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つくば市で長期優良住宅認定を受けた住宅への補助金制度や、税金面や住宅ローンにおいてのメリットなどを詳しくまとめています。
長期優良住宅とは構造や設備、住宅環境に配慮し、長期間にわたり良好な状態で快適に暮らせる住まいのこと。2009年に国が定めた「長期優良住宅認定制度」の基準をクリアした家を「長期優良住宅」と呼びます。
認定を受けるためには、一定面積以上の住戸面積を有し、建築物に関する技術的な構造や設備、自然災害への配慮を含めた住宅性能表示制度の基準を満たしていなければなりません。
長期優良住宅を建築するメリットとして、申請すれば自治体からの補助金交付を受けられたり、住宅ローン・所得税・固定資産税などの控除が申請できたりなどが挙げられます。
長期優良住宅の認定を取得すると、補助金制度・税制制度・融資において有利に働きます。具体的に見ていきましょう。
長期優良住宅の補助金制度には次のような支援があります。
長期優良住宅を新築すると、次のような税制の控除や減税を受けられます。
住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して貸し出す住宅ローンの【フラット35】ですが、長期優良住宅であれば、一般住宅より低い金利が一定期間適用されます。
また長期優良住宅を売却する際に、借り入れ金利を維持したまま購入者へ住宅ローンの返済を引き継ぐ「金利引継特約付き」も可能。さらに、返済期間50年の「フラット50」を選択することもできます。
参照元:国土交通省「長期優良住宅に係る支援制度」(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001611870.pdf)
長期優良住宅の認定基準は次のようになります。
新築一戸建ての長期優良住宅認定には、下記項目の基準に対する措置を講じて所管行政庁へ申請しなくてはなりません。
※1 屋根へPV等を載せた場合は、仕様に関わらず重い屋根の壁量基準が適用されます。
※2 各階の張り間方向及びけた行方向について、それぞれDsが鉄筋コンクリート造の場合は0.3(鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は0.25)かつ各階の応答変位の当該高さに対する割合が1/75以下であること又はDsが鉄筋コンクリート造の場合は0.55(鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は0.5)であること。
劣化対策等級(構造躯体等)等級3かつ下記構造の種類に応じた基準
次のいずれかに該当する場合
断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6
維持管理対策等級(専用配管)等級3
地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和を図る
※申請先の所管行政庁に確認が必要
一戸建ての住宅床面積の合計75平米以上
※2階以上の場合、少なくとも1階の床面積が40平米以上(階段部分を除く面積)
※地域の実情を勘案して所管行政庁が別途面積を定める場合もある
以下の部分・設備について定期的な点検・補修等に関する計画を策定
災害発生のリスクのある地域においては、そのリスクの高さに応じて、所管行政庁が定めた措置を講じる
※申請先の所管行政庁に確認が必要
引用元:一般社団法人住宅性能評価・表示協会「長期優良住宅認定制度の概要について」(https://www.hyoukakyoukai.or.jp/download/pdf/chouki_sin_202304.pdf)
法第6条の規定による認定要件のうち、つくば市が審査を行う内容は以下のとおりです。
なお住宅規模に関して、申請書の各項目は次のように記載してください。
詳細に関してはつくば市の公式HPを参考、またはつくば市へ直接お問い合わせください。
法第6条第1項第3号に基づく、居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準は次のとおりです。認定申請をする前に、下記の区域に該当するかどうか、基準を満たすかどうかのご確認をお願いします。この基準の審査は、市が行います。
都市計画法(昭和43年法律100号)第12条の5に基づく地区計画の区域内においては、当該地区整備計画の内容(つくば市の地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成5年条例第13号)で定められた制限を除く。)に適合していること。
景観法(平成16年法律第110号)第16条に基づく届出の対象となる行為に該当する場合は、景観計画における景観形成基準に適合していること。
都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域にある場合は、認定が受けられません。
法第6条第1項第4号に基づく、自然災害による配慮基準は次のとおりです。認定申請をする前に、下記の区域に該当するかどうかの確認をお願いします。この基準の審査は、市が行います。
自然災害による配慮基準の区域内における取り扱いでは、申請建築物が以下の区域にある場合は、認定が受けられません。
維持保全状況等の確認の取組みを平成26年度から開始しています。
長期優良住宅は、「長く住み続けられる住宅」とし建築され、定期的な点検や修繕等を行う必要があると法律で求められています。
所管行政庁は、お住いの方に工事内容や維持保全の状況について報告が求めることができることになっています。
つくば市では、一定割合で調査対象物件を抽出し、お住いの方に維持保全の報告を求めています。
長期優良住宅をつくば市に申請するには、規定の申請書のほか幾つかの添付書類が必要です。提出部数などの規定もあるため、詳しくはつくば市へ直接お問い合わせください。また申請手数料は、つくば市建築指導課窓口へ現金での支払いとなります。
参照元:つくば市公式サイト「長期優良住宅」(https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/toshikeikakubukenchikushidoka/gyomuannai/2/1002042.html)
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【選定条件】
2023年7月21日時点で、建築業許可(業種:建築一式工事)を取得している企業のうち、茨城県つくば市・つくばみらい市にある輸入住宅を取り扱っている3社を調査。
*UA値とは、家全体の熱の出入りのしやすさを表しています。数値が小さいほど熱の出入りが少なく、断熱性能が高いということになります。
*C値とは、建物の床面積1㎡あたりの隙間面積を表す値で、小さいほど気密性が高い家になります。