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【令和5年度】つくば市で注文住宅を建てる際に受けられる減免制度

つくば市で新築の注文住宅を立てる場合、要件を満たしていれば固定資産税や取得した不動産所得税の減免を受けることができます。こちらでは、要件や減免の計算方法などについて詳しく紹介していきます。

【つくば市】新築住宅に対する固定資産税の減額

まずは、つくば市で新築住宅を建てた際の固定資産税の減免について紹介していきます。

減免の要件

固定資産税額の減免の要件は次の2つです。

  • 新築の住居であること
    増築家屋には減額措置の適用はありません。なお、一部を居住の用に供する併用住宅(例えば、1階が店舗で2階が住宅になっているような家屋)については、居住部分の床面積割合が1/2以上のものに限り減額措置の適用があります。
  • 一定範囲の床面積であること
    建築日により、床面積の要件が異なります。
    ただし、分譲マンションなど区分所有建物の床面積については、「専有部分の床面積+持分にて按分した共用部分床面積」で判定します。賃貸アパートなどについても、独立に区分された部分ごとに区分所有建物に準じた方法で判定します。

建築時期と床面積

【1戸建て以外の賃貸住宅の場合】
  • 建築時期が平成12年1月2日~平成17年1月1日まで:床面積(併用住宅においては居住部分の床面積)は35平方メートル以上280平方メートル以下
  • 建設時期が平成17年1月2日以降:床面積40平方メートル以上280平方メートル以下
【その他の住宅】
  • 建築時期が平成12年1月2日~平成13年1月1日まで:床面積(併用住宅においては居住部分の床面積)40平方メートル以上280平方メートル以下
  • 建設時期が平成13年1月2日以降:床面積50平方メートル以上280平方メートル以下

固定資産税の減免対象

居住部分のみ

固定資産税の減免範囲

減免の要件を満たした家屋の居住部分の床面積120平方メートルまで

※併用住宅における非住宅部分(店舗・事務所)は対象外

居住部分の床面積

居住部分の床面積で減額対象となるのは、次の通りです。

  • 120平方メートル以下:全部(居住部分)
  • 120平方メートルを超える:120平方メートル

固定資産税の減免期間

  • 一般の住宅(下記以外):新築後3年度分
  • 準耐火建築物で3階建て以上の住宅:新築後5年度分
  • 耐火住宅で3階以上の住宅:新築後5年度分

参照元:新築住宅に対する固定資産税の減額/つくば市公式ウェブサイト(https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/zaimubushisanzeika/gyomuannai/2/1/1001062.html

【つくば市】長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置

長期優良住宅を建設する場合は、その他の一般住宅新築よりも有利な減額措置となります。こちらでは、つくば市で長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置の流れや条件について紹介していきます。

手続きの流れ

  1. 建築工事着手前に、長期優良住宅の認定申請手続きをする(つくば市建築指導課)…以下①の手続き
    ※建築工事着手後の認定はできません。工事着手前に建築確認及び当該認定を受ける必要があります。
  2. 認定を受ける
  3. 住宅完成
  4. 固定資産税の減額手続きをする(つくば市資産税課)…以下②の手続き
    ※完成した年の翌年の1月31日までに申告

①長期優良住宅の認定手続き

申請窓口:つくば市役所建築指導課

※詳細はつくば市のホームページを確認、または建築指導課へお問い合わせください。

②固定資産税の減免手続き

申告窓口:つくば市役所資産税課

申告窓口にお越しのうえ申告いただくか、家屋新築後の家屋調査時に調査員へ必要な書類を提出してください。

減免要件

減免は以下の要件を全て満たす必要があります。

【住宅の種類】
  • 「長期優良住宅の普及に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)~令和6年3月31日までに新築された住宅であること
  • 同法の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして、認定を受けて新築された住宅であること
  • 居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること(併用住宅)
【床面積】
  • 専用住宅:50平方メートル以上280平方メートル以下
    ※一戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下
  • 併用住宅:居住部分の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下

減免範囲

減額される範囲は下記の通りです。

  • 床面積120平方メートル以下:軽減額は住宅に係る固定資産税額の2分の1
  • 120平方メートルを超え280平方メートル以下:軽減額は住宅に係る固定資産税額の120平方メートル相当分について2分の1
    (※120平方メートルを超える部分については減額されません)

減免期間

減額される期間は下記の通りです。

  • 3階建て以上の準耐火構造及び耐火構造住宅の場合:新築後7年間
    (長期優良住宅以外の住宅は5年間)
  • 一般の住宅(上に挙げたもの以外の住宅)の場合:新築後5年間
    (長期優良住宅以外の住宅は3年間)

申告手続き

【申告先】

つくば市役所資産税課

【申告期日】

当該認定を受けて住宅を新築した年の翌年の1月31日まで

【提出書類】
  • 新築住宅に対する固定資産税額申告書(様式第75号)
  • 長期優良住宅の「認定通知書(第二号様式(第6条関係))」の写し

※手続きや書類に関することについては、資産税課 家屋係に直接お問い合わせください。

その他

土地の固定資産税についての減額はありません。

参照元:長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置/つくば市公式ウェブサイト(https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/zaimubushisanzeika/gyomuannai/2/1/1001063.html

【茨城県】住宅及び住宅用土地を取得した場合の不動産取得税の軽減

茨城県で、住宅及び住宅用土地を取得した場合の不動産取得税の軽減について紹介していきます。

新築住宅または新築未使用住宅を取得した場合

減免の要件・軽減額

茨城県で以下の要件を満たす新築住宅または新築未使用住宅を取得した場合、不動産取得税の軽減を受けることができます。

  • 床面積が50m²以上240m²以下(※1):控除額1,200万円(※2)

※1 床面積には、住宅用付属屋(物置、車庫等)の床面積を含みます。

※2 「認定長期優良住宅」の場合は、1,300万円が控除されます。

軽減後の税額の算出方法

(住宅の価格ー控除される額)×3%(税率)=納める税額

【計算例】

120m²の住宅を新築、住宅の評価額1,500万円の場合

  • 1,500万円 - 1,200万円 = 300万円
  • 300万円 × 3% = 9万円

この例の場合、軽減後の納める税額は9万円となります。

住宅を新築した場合又は新築未使用住宅を取得した場合、各県税事務所において要件に該当することが確認できた場合には、申請の有無にかかわらず適用後の額で納税通知書が送られてきます。

納税通知書は、家屋を新築した年の翌年に送付されます。

住宅用の土地を取得した場合

減免の要件・軽減額

後述の要件を満たす住宅の用に供する土地を取得した場合、不動産取得税の軽減を受けられます。軽減額は次の①、②のいずれか高い方の額が採用されます。

なお、宅地及び宅地比準土地は価格(固定資産評価額)の2分の1の額で計算します。

  • ①45,000円
  • ②(土地の価格 ÷ 地積)× 住宅1戸または1区画につきの床面積の2倍(上限200m²)× 3%
【新築一戸建住宅の土地の要件】

次のいずれかに該当するもの

  • 土地の取得後3年以内にその土地の上に住宅を新築し、次の(a)または(b)に該当する場合
    (a)土地の取得者がその土地を住宅の新築時まで引き続き所有している場合
    (b)土地の取得者からその土地を譲り受けた者により住宅の新築が行われた場合
  • 土地の取得者が土地の取得前1年以内に住宅を新築していた場合
【新築未使用住宅(建売住宅、分譲マンション等)土地の要件】

次のいずれかに該当するもの

  • 新築未使用住宅とその土地を住宅の新築後1年以内に取得した場合
  • 土地の取得者が土地の取得後1年以内にその土地の上の中古住宅(※1)または新築後1年を過ぎた新築未使用住宅を取得して居住する場合

※1 中古住宅を取得した日から6か月以内かつ入居前に、取得した住宅の耐震改修を行い、耐震基準に適合することを証明された場合の住宅用土地の減額は、平成30年4月1日以後の取得の場合に限ります。

軽減後の税額の算出方法

  • (土地の価格(※1)× 3%)- 減額される額(※2)= 納める税額

※1 宅地及び宅地比準土地は価格(固定資産評価額)の2分の1の額で計算します。

※2 減額される額 = 以下の①、②のいずれか高い方の額

  • ①45,000円
  • ②(土地の価格(※1)÷ 地積)× 住宅1戸または1区画につきの床面積の2倍(200m²上限)× 3%
【計算例】

以下の住宅用土地を取得し、その土地の上に以下の住宅を新築した。

  • 土地の取得日:令和4年4月10日
  • 土地の面積:220m²
  • 土地の評価額:1,100万円
  • 住宅の新築日:令和5年1月20日
  • 住宅の延床面積:120m²

1,100万円 × 1/2 × 3% = 16万5千円
1,100万円 × 1/2 ÷ 220m² = 25,000円
25,000 × 200m²(住宅面積120m² × 2 = 240200m²上限)× 3% = 15万円
16万5千円 - 15万円 = 1万5千円

つまり15万円が減額され、納める税額は1万5千円になります。

既に土地の不動産取得税を納めている場合には、減額となる額15万円については還付となります。

減免手続きについて

減免手続きは下記の①と②の申請書類に必要事項を記入のうえ、関係書類を添えて郵送、または持参により管轄の県税事務所へ提出してください。不明点は、管轄の県税事務所へお問い合わせください。

申請書類の様式は茨城県の公式HPからダウンロードすることができます。また、市町村の固定資産税担当課や県税事務所にも用意しています。

申請に必要な書類

  • ①不動産取得申告(報告)書(様式第68号)
    ※軽減の申請時点で、既に提出されている場合又は令和5年4月1日以降に不動産を取得した場合で、取得から60日以内に不動産登記法第18条に規定する表示に関する登記又は所有権の登記申請をした場合(当該申請が却下された場合を除きます。)には申告書の提出は不要です。
  • ②住宅用土地に係る不動産取得税減額(還付)申請書(様式第67号)
  • ③住宅の登記全部事項証明書(コピー可)
    ※登記事項要約書及びオンライン登記情報を印刷したものは受理できません。
  • ④住宅の新築時に、土地と住宅の所有者が異なる場合や土地を譲渡している場合、住宅新築日以降に発行された土地の登記全部事項証明書(コピー可)
  • ⑤取得した住宅が併用住宅(店舗兼居宅など)や二世帯住宅、共同住宅の場合、住宅部分やその区画の面積が分かる平面図(コピー可)
  • ⑥昭和56年12月31日以前に新築された中古住宅を取得した場合、耐震基準に適合することを証明する以下のいずれかの書類
    ・建築士、建築基準法に規定する指定確認検査期間、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が証する書類(コピー可)
    ・住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する建設住宅性能評価書(コピー可)
    ・既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(コピー可)
  • ⑦取得時及び合筆分筆後の公図(コピー可)
  • ⑧合筆分筆後登記の経過が分かる登記全部事項証明書や地積測量図など(コピー可)

※1:④⑤⑥の書類は該当する方のみ提出ください。

※2:宅地建物取引業者の方で土地を取得後に合筆分筆を行った場合、その経過が分かる⑥⑦の書類を提出ください。

上記のほか、追加で資料の提出を求める場合があります。

住宅及び住宅用土地の軽減について、県税事務所が調査段階において軽減の要件に該当していることを確認できた場合には控除後、減額後の金額で納税通知書をお送りしております。なお、控除適用後、減額適用後の税額が0円となった場合には、納税通知書は送付されません。

控除、減額が適用されているかどうかについては、下記の管轄県税事務所まで問い合わせてください。

問い合わせ先及び書類の提出先

住宅及び住宅用土地の軽減に関する不明点は、下記の管轄県税事務所まで問い合わせてください。

また申請書類については、下記県税事務所へ郵送または持参により提出ください。

【水戸県税事務所】
  • 県税事務所:課税第二課
  • 電話:029-221-4820
  • 所在地:茨城県水戸市柵町1-3-1 県水戸合同庁舎内
  • 管轄区域(取得した不動産の所在地):水戸市・笠間市・小美玉市・茨城町・大洗町・城里町
【常陸太田県税事務所】
  • 県税事務所:課税第二課
  • 電話:0294-80-3312
  • 所在地:茨城県常陸太田市山下町4119 県常陸太田合同庁舎内
  • 管轄区域(取得した不動産の所在地):日立市・常陸太田市・高萩市・北茨城市・ひたちなか市・常陸大宮市・那珂市・東海村・大子町
【行方県税事務所】
  • 県税事務所:課税第二課
  • 電話:0299-72-0773
  • 所在地:茨城県行方市麻生1700-6 県行方合同庁舎内
  • 管轄区域(取得した不動産の所在地):鹿嶋市・潮来市・神栖市・行方市・鉾田市
【土浦県税事務所】
  • 県税事務所:課税第二課
  • 電話:029-822-7216
  • 所在地:茨城県土浦市真鍋5‐17‐26 県土浦合同庁舎内
  • 管轄区域(取得した不動産の所在地):土浦市・石岡市・龍ケ崎市・取手市・牛久市・つくば市・守谷市・稲敷市・かすみがうら市・つくばみらい市・美浦村・阿見町・河内町・利根町
【筑西県税事務所】
  • 県税事務所:課税第二課
  • 電話:0296-24-9197
  • 所在地:茨城県筑西市二木成615 県筑西合同庁舎内
  • 管轄区域(取得した不動産の所在地):古河市・結城市・下妻市・常総市・筑西市・坂東市・桜川市・八千代町・五霞町・境町

参照元:住宅及び住宅用土地を取得した場合の不動産取得税の軽減について/茨城県(https://www.pref.ibaraki.jp/somu/zeimu/fuka/fudousan/fudousanzyuutaku.html

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引用元URL:To Casa(https://www.tocasa.co.jp/house-case/1368/)
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(断熱)
0.3
以下
C値*
(気密)
0.3
以下
耐震
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耐震等級3
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引用元URL:ミリオン・ベル(http://million-bell.co.jp/cat_style/ビルトインガレージのある本格アメリカンハウス.html)
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【選定条件】
2023年7月21日時点で、建築業許可(業種:建築一式工事)を取得している企業のうち、茨城県つくば市・つくばみらい市にある輸入住宅を取り扱っている3社を調査。

*UA値とは、家全体の熱の出入りのしやすさを表しています。数値が小さいほど熱の出入りが少なく、断熱性能が高いということになります。
*C値とは、建物の床面積1㎡あたりの隙間面積を表す値で、小さいほど気密性が高い家になります。

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